モビキャリア

利用約款

MOVIcareerサービス利用規約(以下、「本規約」という。)は、株式会社LYZON(以下、「当社」という。)が提供する求人情報掲載等支援サービス「MOVIcareer」の提供条件及び当社と本サービスを利用する企業(以下、「参画企業」という。)との間の権利関係を定めるものである。参画企業は、本規約の各条項に同意したうえで、本サービスを利用するものとする。

第1条(定義)

本規約における主な用語の定義は、次の各号のとおりとする。

    1. 「本サービス」とは、当社が提供するインターネット上の新卒採用・中途採用向け就職活動情報サイトにおける求人情報の掲載等支援サービスである「MOVIcareer」をいう。
    2. 「本サイト」とは、本サービスに関して当社が管理・運営するウェブサイトをいう。
    3. 「本契約」とは、当社が本サービスを参画企業に提供するにあたり、当社と参画企業との間で本規約に基づいて成立する契約をいい、本サービスの利用に関する利用契約、採用サイト作成業務に関する業務委託契約、採用動画作成に関する業務委託契約、採用サイトの保守に関する業務委託契約の各契約要素にて構成される。
    4. 「本業務」とは、本契約に基づき当社が遂行する業務をいい、詳細については、【別紙】サービス概要表に定めるところによる。
    5. 「知的財産権」とは、著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)を意味する。

第2条(本契約の適用及び性質)

  1. 参画企業は、本規約の内容に同意したうえで本サービスを利用するものとする。
  2. 当社と参画企業との間で本契約以外の個別契約が存在する場合、当該個別契約は、本契約の一部を構成するものとし、本契約の規定と個別契約の内容が異なる場合は、個別契約が優先して適用される。
  3. 参画企業は、当社に対し、本サービスを利用するにあたって必要な権利・権限を有することを保証する。
  4. 本契約のうち、成果物を納入する部分については請負契約とし、それ以外の部分については準委任契約とする。
  5. 当社は、準委任契約である本契約に基づく本業務について、善良な管理者の注意をもって行うものとする。

第3条(登録)

  1. 参画企業となろうとする者(以下「登録希望者」という。)は、本規約を遵守することに同意し、当社が別途定める登録情報を当社に提供することにより、当社に対し、本サービスの利用の登録を申請することができる。
  2. 登録希望者は、登録の申請にあたり、真実、正確かつ最新の登録情報を当社に提供するものとする。
  3. 当社は、第1項に基づき登録を申請した者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録を拒否することができる。またサービス提供後に以下の各号に該当すると当社が判断した場合は、事前に通知することなく、本サービスの利用を一時的に停止又は登録を取り消すことができる。
    1. 本規約に違反するおそれがあると当社が判断した場合
    2. 当社に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
    3. 過去に本サービスの利用の登録を取り消された者である場合
    4. 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合
    5. その他、当社が登録を適当でないと判断した場合
  4. 当社は、前項その他当社の基準に従って、登録希望者の登録の可否を判断し、当社が登録を認める場合にはその旨を登録希望者に通知するものとする。かかる通知により登録希望者の管理者としての登録は完了し、本規約の諸規定に従った本サービスの利用にかかる契約が管理者と当社の間に成立する。
  5. ユーザは、登録情報に変更があった場合は、遅滞なく、当社の定める方法により、当該変更事項を当社に通知するものとする。当社は、ユーザが変更事項に関する資料を提出しない場合には、当該ユーザの登録を取り消すことができる。

第4条(アカウント付与及び管理)

  1. 当社は、参画企業に対し、参画企業が当社に提供した担当者メールアドレス及びパスワードからなるアカウント(以下、「アカウント」という。)を発行するものとする。
  2. 参画企業は、自己の責任においてアカウントを管理利用するものとし、アカウントを第三者に利用させ、貸与、譲渡、名義変更及び売買することはできないものとする。
  3. 当社は、アカウントの管理又は利用が不適切であったことが原因で参画企業に損害が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとする。
  4. 参画企業は、アカウントが第三者に無断で利用されていることを把握した場合、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとする。

第5条(利用料金)

  1. 本サービスの利用料金及びその支払時期は、提案書で定める通りとする。
  2. 参画企業は、本サービスを利用したか否かにかかわらず、契約期間内の利用料全額を支払うものとする。
  3. 参画企業が支払期日までに参画企業による利用料金を支払わなかった場合、参画企業は、利用料金の未払分及び支払期日の翌日から年14.6%の割合による遅延損害金を支払う義務を負う。
  4. 支払期日までに参画企業による利用料金の支払が確認できない場合、当社は、当該参画企業にかかる本サービスの停止又は本契約の全部または一部の解除を行うことができるものとする。

第6条(成果物の作成)

  1. 当社は、成果物の作成にあたっては、参画企業の指示に従うものとする。
  2. 当社は、参画企業の指示内容に疑義を生じた時は、直ちに参画企業に申し出てその疑義の解消を図るものとする。

第7条(資料の提供)

  1. 参画企業は、当社が本業務を遂行するにあたり必要となる資料・情報(以下「資料等」という。)を当社に対して遅滞なく提供する。
  2. 当社から参画企業に対し、本業務遂行に必要となる資料等の提供の要請があった場合、参画企業は、当社との間で協議の上、これらの提供を行うものとする。
  3. 参画企業が資料等の提供を拒みもしくは遅延したことにより、又は当該資料等の内容に誤りがあったことにより生じた本業務の履行遅滞等の結果について、当社は一切の責任を負わないものとする。
  4. 当社は、本条に基づき参画企業より提供された資料・情報を善良なる管理者の注意義務をもって管理保管し、事前に参画企業による承諾を得ないで、複製、第三者への交付等、本業務以外の目的に使用してはならない。
  5. 前項の定めに関わらず、当社は、参画企業から提供された資料等を、本業務の遂行上必要な範囲内で複製又は改変できるものとする。
  6. 当社は、参画企業から提供を受けた資料等(前項による複製物及び改変物を含む。)が、本業務の遂行上不要となったときは、参画企業の指示に従い、これらを参画企業に返還又は廃棄するものとする。

第8条(成果物の納入及び検収)

  1. 当社は、提案書に定めた期限までに提案書で定めた成果物を、提案書で定めた方法で、参画企業に納入する。
  2. 当社は、期限までに成果物を納入することができないときは、参画企業と協議のうえで、納入期限の変更を求めることができる。
  3. 参画企業は、納入を受けた成果物について、納入後2週間後までに検査し、提案書で定めた完成要件を満たしていると判断した場合には、成果物が検査に合格した旨を、当該期間内に当社に対し通知する。当該期間内に当社が参画企業からこの通知を受領しなかった場合、成果物は検査に合格したものとみなす。
  4. 参画企業は、納入を受けた成果物が提案書で定めた完成要件を満たしていないと判断した場合には、成果物が検査に不合格である旨を当社に対し通知する。当社は、不合格通知を受領後、参画企業及び当社間で合意した日までに、成果物を修正して納入する。
  5. 本業務のうち請負契約である部分は、参画企業が、成果物が検収に合格した旨を当社に通知した時点で終了する。

第9条(契約不適合責任)

検収が完了した成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき、参画企業は、検収終了時から6ヶ月以内にその旨を当社に対して通知した場合に限り、履行の追完の請求、損害賠償の請求をすることができる。

第10条(成果物の帰属)

  1. 本契約に基づいて作成される成果物に関する著作権(著作権法27条及び28条に規定する権利を含む。)その他一切の権利は、当社に帰属するものとする。ただし、本契約に基づいて参画企業が当社に提供した資料等に関する著作権は、参画企業又は参画企業に資料等の利用を許諾した第三者に留保されるものとするが、参画企業は、当該資料等について、当社に対して本サービス内における利用を許諾するものとする。
  2. 当社は、参画企業に対し、本サービス内において成果物を利用する権利を無償で許諾する。

第11条(再委託)

当社は、本契約に基づく債務の履行の全部又は一部について、第三者に委託することができるものとする。

第12条(本サービスの停止)

以下の各号の一に該当する場合、当社は、参画企業に事前に連絡することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとする。また、本条に基づく本サービスの停止に基づき参画企業に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとする。

    1. 本サービスのシステムの点検又は保守を定期的に、又は緊急に行う場合
    2. 地震、噴火、洪水及び津波などの天災、事故、伝染病、火災、停電、戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議その他当社の責めに帰すべきでない事由により本サービスの提供ができなくなった場合

第13条(設備負担等)

  1. 参画企業は、自らの責任と費用において、本サービス提供のためのコンピューター、ソフトウェア、その他の機器、セキュリティの確保、通信回線その他の本サービスの利用に必要な環境(以下、「利用環境」という。)を整備するものとする。
  2. 参画企業は自己の本サービスの利用環境に応じて、コンピューター・ウィルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとする。

第14条(本サービスに関する権利帰属)

本サービスに関するプログラム、サービス提供画面、本ソフトウェア等、その他本サービスに関する一切の知的財産権は、全て当社又は当社に知的財産権の利用を許諾している第三者に帰属する。参画企業は、本契約に基づいて、本サービスを利用することができるが、提供される本サービスに関する知的財産権を取得するものではなく、譲渡又は利用許諾されているものでもない。

第15条(保証の否認)

  1. 当社は本サービスを現状有姿の状態で提供し、次の各号に例示されている事項その他一切の事項について、いかなる保証も行わない。
    1. 本サービスの利用に起因して利用環境に不具合や障害が生じないこと
    2. 本サービスの正確性、完全性、永続性、目的適合性、有用性
    3. 参画企業に適用のある法令、業界団体の内部規則等への適合性
  2. 当社は、参画企業又は参画企業担当者による操作ミス、当社が推奨する利用環境外での本サービスの利用、本サービスのアプリケーションの不具合、本サービスに利用される電子機器等への不正アクセス等による報告情報の流出その他本サービスに関連して参画企業が被った損害につき、一切の責任を負わないものとする。

第16条(秘密保持)

  1. 当社及び参画企業は、本契約の内容及び本契約に関連して相手方から受領した情報のうち、相手方が書面により秘密である旨指定して開示した情報、口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後7日以内に書面により内容を特定した情報又は本契約で別途指定する情報(以下、あわせて「秘密情報」という。)を、相手方の事前の承諾なくして、第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に該当するものは除く。
    1. 受領者が開示者から開示を受けた時点において既に公知となっているもの
    2. 受領者が開示者から開示を受けた後に、受領者の故意又は過失によらず公知となったもの
    3. 受領者が開示者から開示を受ける前に、既に自ら所有していたことが立証できるもの
    4. 受領者が、開示者に対して守秘義務を負わずかつ正当な権限を有する第三者から合法的な手段により入手したことが立証できるもの
    5. 秘密情報によらず、受領者が独自に開発したもの
  2. 前項の規定にかかわらず、受領者は、法令等又は裁判所、行政機関、金融商品取引所その他の公的機関の規則又は要請により秘密情報を開示することを命じられた場合、必要な範囲で機密情報を開示することができる。
  3. 第1項の規定にかかわらず、受領者は、本目的のために必要な範囲のみにおいて、受領者の役員及び従業員、ならびに、本取引に関して受領者が依頼する弁護士、公認会計士、税理士その他の法律上守秘義務を負う者(以下総称して「役員等」という)に対して、秘密情報を開示することができる。
  4. 受領者は、前項の規定に基づき秘密情報の開示を受ける第三者が法律上守秘義務を負う者でないときは、本契約に定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を当該第三者に課して、その義務を遵守させるものとし、かつ、当該第三者においてその義務の違反があった場合には、受領者による義務の違反として、開示者に対して直接責任を負うものとする。
  5. 受領者は、秘密情報を本契約の目的以外の目的で利用してはならない。

第17条(個人情報保護)

  1. 本契約における個人情報とは、当社が本業務を遂行するため又は参画企業が本サービスを利用するために取得した一切の情報のうち、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に定める「個人情報」に該当する情報をいう。
  2. 当社及び参画企業は、本契約又は本サービスに関して個人情報を取り扱う場合には、それぞれ個人情報保護法、本契約、「MOVIcareer会員規約」及びプライバシーポリシーの定めを遵守して取り扱うものとする。
  3. 当社及び参画企業は、個人情報を、本業務の遂行又は本サービスの利用の目的でのみ使用、加工、複写等するものとし、他の目的で使用、加工、複写等してはならない。
  4. 当社及び参画企業は、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、盗難、改ざん、漏洩等(以下「漏洩等」という。)の危険に対し、合理的な安全管理措置を講じなければならない。
  5. 当社又は参画企業において、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合には、漏洩等をした者は、相手方に対し、速やかに当該事故の発生日時・内容その他詳細事項について報告する。また、漏洩等をした者は、自己の費用において、直ちに漏洩等の原因の調査に着手し、速やかに相手方に対し調査の結果を報告するとともに、再発防止策を講じる。

第18条(情報の利用)

  1. 当社は、本サービスを利用して参画企業が登録した情報及び本サービスの利用履歴等の情報(閲覧履歴、応募履歴、検討リストの保存履歴、及び参画企業・求職者間のやりとりの内容等を含みますが、これらに限らない。以下「利用情報等」という。)を、本契約第16条1項の秘密情報として取り扱うものとし、参画企業からの同意を得た場合を除いて、第三者に開示及び提供しないものとする。
  2. 当社は、利用情報等を、以下の目的に限り利用することができるものとし、参画企業は、当社がこれらの利用を行うことについてあらかじめ承諾する。
    1. 会員に対する本サービスの提供
    2. 本サービスにおける個人認証
    3. 求人求職情報の適切なマッチング(パーソナライズ表示を含む)
    4. 当社からのお知らせ、ニュース、アンケート(一部広告を含む)の配信
    5. 本サービスのほか、当社サービスの改善・開発
    6. 本サービスに関するご意見、お問い合わせへの回答
  3. 当社は、複数の会員登録情報等から、共通要素に係る項目を抽出して同じ分類ごとに集計して得られる、特定の会員との対応関係が排斥されるかたちで集計した統計情報を作成したうえで、会員に最適な情報を表示するためのアルゴリズムの開発等、本サービスを含む当社が提供するサービスの開発・改善目的その他の目的で利用することができるものとする。

第19条(本規約の変更)

  1. 当社は、次の各号に定める場合、参画企業の同意を得ることなく、本規約を変更することができるものとする。
    1. 本規約の変更が、参画企業の一般の利益に適合する場合。
    2. 本規約の変更が、本サービスの目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合。
  2. 当社は、前項による本規約の変更について本サービス上に掲示、または会員に電子メールで通知することで参画企業に周知するものとし、この周知の際に定める適用開始日から、変更後の本規約の内容が適用されるものとする。

第20条(有効期間)

本契約は、本契約締結後6ヶ月間存続する。ただし、本契約終了1ヶ月前までに、各当事者より本契約を終了したい旨の申出がないときは、本契約はさらに同条件で6ヶ月間存続するものとし、以後も同様とする。

第21条(禁止行為)

参画企業は、本サービスの利用に際して、自ら又は第三者を利用して、以下各号に該当する行為を行ってはならないものとする。

    1. 当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権、財産、プライバシーもしくは肖像権その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為
    2. 不正アクセス、クラッキングその他当社若しくは本サービスの運営を妨げる行為又はそのおそれのある行為
    3. 当社もしくは本サービスの運営を妨げ若しくは信用を毀損する行為、又はそのおそれのある行為。
    4. 当社に対して虚偽の申告、届出を行う行為。
    5. 参画企業担当者のものとして登録したメールアドレス及びパスワードを、参画企業以外の第三者に入力させて本サービスを利用させる行為。
    6. 当社の事前の書面による同意なく第三者へ本サービス利用契約上の地位を貸与、譲渡する行為。
    7. 本サービスの一部又は全部を改ざん、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブラ、その他本サービスを解析する行為。
    8. その他、当社が不適当であると判断する行為。

第22条(権利義務譲渡の禁止)

当社及び参画企業は、予め相手方の事前の書面による同意なしに、本契約または個別契約に基づく権利義務を第三者に譲渡、授与、担保権設定その他の方法による移転をしてはならない。

第23条(損害賠償)

当社及び参画企業は、本契約の履行に関して、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合には、相手方に生じた損害を、本契約に基づき当社が参画企業から当該損害発生日から遡って1年の期間において現実に受領した利用料金相当額を上限として、相手方に対して賠償するものとする。

第24条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約する。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 甲又は乙が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができるものとする。
  4. 甲及び乙は、前項により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承する。

第25条(解除)

  1. 甲又は乙は、相手方が以下の各号に規定する事由に該当した場合には、催告なく直ちに本契約を解除することができる。
    1. 本契約又は個別契約の各条項に違反し、相手方が相当期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内に違反状態が是正されないとき
    2. 監督官庁より営業許可取消し、停止その他の行政処分を受けたとき
    3. 支払不能又は支払停止の状態に陥ったとき
    4. 自己振出の手形又は小切手が不渡りとなったとき
    5. 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは担保権の実行としての競売の申立て又は公租公課の滞納処分のあったとき
    6. 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始又は特別調停の申立てがあったとき
    7. 解散、事業譲渡、会社分割、合併の決議があったとき、又は資本の減少、営業の廃止若しくは変更があったとき
    8. 資産、信用又は支払能力に重大な変更を生じたとき
    9. 監督官庁より事業停止命令を受け、または事業に必要な許認可の取消処分を受けた場合
    10. 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき
    11. その他前各号に準ずる事由が生じたとき
  2. 甲又は乙は、第1項各号のいずれかに該当する場合又は前項に定める解除がなされた場合、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき相手方から通知催告がなくとも当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければならない。

第26条(存続条項)

本契約が終了した後も、第5条(利用料金)、第7条(資料の提供)6項、第9条(契約不適合責任)、第10条(成果物の帰属)、第14条(本サービスに関する権利帰属)、第15条(保証の否認)、第16条(秘密保持)、第17条(個人情報保護)、第18条(情報の利用)、第22条(権利義務譲渡の禁止)、第23条(損害賠償)、第24条(反社会的勢力の排除)4項、第25条(解除)2項、本条、第27条(分離可能性)、第28条(準拠法)、第29条(管轄)は、その効力を存続するものとする。ただし、第16条(秘密保持)については、本契約終了後1年間その効力を存続するものとする。

第27条(分離可能性)

本規約の規定の一部が法令又は裁判所により違法、無効又は執行不能であるとされた場合においても、本規約のその他の規定は有効に存続するものとする。

第28条(準拠法)

本契約の準拠法は、日本法とする。

第29条(管轄)

本契約に由来して又は関連して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第30条(誠実協議)

本サービスに関して提携企業と当社との間で問題が生じた場合、提携企業と当社は誠意をもって協議し、その解決に努めるものとする。

2022年8月10日制定